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通所介護事業所 ~解体~

2023年9月1日

通所介護事業所の御案件 その②・・・内装解体


通所介護事業所のご依頼を頂き、本日は内装解体作業を致しました。

一度完全に中を空っぽにし、正確な計測等行います。

その上で、お客様のイメージに合わせ間取りを決定、墨出を致します。



そこで、本日は内装解体について少しご説明します。


内装解体とは、建築物そのものではなく内装部分のみの解体を指します(運搬、撤去、処分まで含みます)。

オフィスや店舗をオーナー様や管理会社に明け渡す際に必要な作業です。

オーナー様・管理会社によっては原状回復(元の何もなかった状態)をする必要は無いと言われる場合もございます。契約時に記載されていますのでご確認ください。


また、内装解体は物件の引き払いに限らず、フロア改装の際も行われます。


会議室にある間仕切りの撤去や、店舗内のレイアウト変更の場面などが当てはまります。加えて、定義される内容こそ若干異なりますが、細かくはスケルトン工事や原状回復といった種類にも分けられます。


<スケルトン>

建物自体の骨組みです。

そしてスケルトン工事とは、内装の一切を取り払い、文字通り骨組みだけ残す作業を指します。


床、天井、エアコン、電気配線、排気ダクト……等々、あらゆる設備が解体、撤去される工事です。


建物の構造体以外は空っぽ、(鉄筋コンクリートのビルであれば)俗にいうコンクリート打ちっぱなしの状態になります。工事のタイミングは主に内装を一新する予定がある時です。


また、スケルトン工事以外には“スケルトン戻し”“スケルトン仕上げ”などと呼ばれることがあります。


<原状回復>

(借主が)物件を返却するにあたって、借りた時の状態へと戻す工事のことで、

仮にスケルトンの状態で借りていたならば、スケルトン工事が原状回復に該当します。


たとえば、飲食店や美容室などの店舗を借りる際、大抵は床や壁、天井などがありません。この場合は、スケルトン工事で原状回復を行います。


一方で、オフィスなどではすでにいくつかの設備が揃っていることも少なくありません。明け渡す際には、いわばその状況を再現しなければならないため、契約時、漏れなく確認することが大事です。


内装解体は、リフォームを目的として依頼することも可能です。

たとえば住宅を購入した後に、1階のデザインや間取りに満足していない場合があるとします。このような場合などに内装解体を活用して、住宅のリビングや寝室など部分的に解体・撤去作業を行います。


内装解体は店舗オーナーなど事業者向けの工事ということではなく、住居用建物などにも活用できる点もございます。


弊社でももちろんお受けする事が可能です。是非お問合せ下さい。

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