WORKS PLUS 株式会社
2023年8月29日
事業者様より、屋外手摺の御案件を頂きました。
ご利用者様が2階への上り下りを安全に出来るように手摺が欲しいとのご要望で、コンクリート構造の壁へ取付致しました。
弊社では、室内外問わず手摺の設置も致します。
自宅に手すりは必要ないと考える方も、将来的に設置を検討することをおすすめします。特に子どもが独立して夫婦2人での生活になると、何かと不便さを感じる事が増えてきます。住宅のあらゆる箇所に手すりがあることで、生活がしやすくなったというお声も聞かれます。
<自宅に手すりを設置するメリット>
手すりは歩行の手助け
特に高齢の方や足腰が不自由な方は、手すりに捕まって歩くことで身体のバランスを保ちやすくなります。
※玄関のアプローチ階段やスロープなど転びやすい場所への設置をお勧めします。手すりを設置する際は、利き手も考慮しながら設計することも大切です。
転倒防止に役立つ
ふとした時、転びそうになった、転んでしまったっと手摺をご検討される方が多いようです。
階段で躓いたとき・滑りそうになったときなどに手すりがあると、捕まることができます。手すりがない状態だと、そのまま転倒してしまう可能性があり大変危険です。
転落防止の柵としても活用可能
格子や桟の付いた手すりを設置すれば、階段の脇から転落することも少なくなります。くぐり抜けを防止することもできるため、小さなお子さんがいる家庭にも安心です。
暗い場所での誘導補助
暗い場所でも手すりがあれば、それを伝って歩くことが可能です。
住宅の中でも、階段やトイレは転倒しやすいため、暗い場合でも怪我をすることがないように手摺があると安心です。
建築基準法によれば、屋外階段には原則として手すりの設置が必要です。
具体的な基準は以下の通りです。
片側に手すりを設けること: 階段には片側に手すりを設ける必要があります。
両側に側壁か手すりを設けること: 階段の両側には側壁または手すりを設ける必要があります。
高さ1メートル以内の部分には手すりも側壁も不要: 高さ1メートル以下の部分には手すりや側壁は必要ありません。ただし、幅が3メートルを超える場合は中間に手すりを設ける必要があります。
手摺の高さについては法的には定められていませんが、高齢者等配慮対策等級の基準寸法を参考にする事が一般的です。
この基準によれば、踏面の先端から高さ700mm~900mmの位置に手摺を設置する事が適切です。
建築基準法施行令25条階段には、
手すりを設けなければならない。階段及びその踊り場の両側(手すりが設けられた側を除く)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、蹴上が十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
っと難しい事が記載されていますが・・・
お客様が手摺を検討される際に、失敗しないようにご考慮頂く事は
<手すりの設置で考慮するポイント>
握りやすい素材を選ぶ
設置場所に適したものを選ぶ
設置する場所の状態で選ぶ
使用目的で選ぶ
デザインで選ぶ
自宅に手すりがなくても生活はできますが、特に足腰が弱い方がいる場合は取り付けた方が安全が確保されるため、一緒に住んでいる方も安心です。
手すりは転倒や転落防止になるだけでなく、歩行補助にも役立ちます。
玄関や階段・廊下など適切な場所に設置する事をお勧めします。
自宅に取り付ける手すりを選ぶ際は、素材や使用目的をしっかりと考え、より快適な生活が送れるように工夫することが大切です。
ご自宅、介護事業所、店舗・施設、様々なシーンに合わせた手摺のご提案を致します。手摺に関する疑問など、お気軽にお問合せ下さい。